[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年5月9日14:11:00
中野区にある株式会社から代表取締役の変更登記手続きのご依頼をいただきました。
今回は、取締役がA、B、Cの3名、うちAが代表取締役だったのですが、Aが代表取締役のみ辞任(今後は取締役として残る)、後任者としてBを代表に選びたいというお話でした。
この場合、選任方法にはいくつかパターンがあります。
基本的に次の3つのパターンが考えられます。
どれに該当するかで登記を申請する際の書類も変わります。
1 取締役会設置会社の場合
2 取締役会 非設置会社で、定款に代表取締役は株主総会の決議で決めると規定されている場合
3 取締役会 非設置会社で、定款に代表取締役は取締役の互選で決めると規定されている場合
今回は、「3」でした。
この場合には、登記の申請書に、代表取締役を選定したことがわかる「互選書」と「定款のコピー(原本証明付)」を添付することになります。
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