[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年6月11日11:00:00
本日、設立する株式会社があるので、電子定款の認証手続きのため、公証役場に行ってきました。
設立するのは、杉並区と台東区に本店を置く株式会社なのですが、定款の認証は中野区の公証役場に行きました。
登記を申請する際の管轄が細かく決められている法務局とは違い、東京都内で株式会社を設立する場合には、都内のどこの公証役場でも認証手続きを受けられます。
なので、都内の場合には専ら近所の中野公証役場(中野サンプラザの向かいにあります)にお世話になっています。
ところで、先日、N県の方から株式会社設立手続きのご依頼をいただきました。
この場合、登記の申請はオンライン申請+書類郵送で、そこに行かなくてもできなくはないですが、定款の認証手続きだけは地元N県の公証役場に出向かなければなりません。
この場合の選択肢は3つ。
(1)私がN県の公証役場に行く
(2)N県の司法書士に復代理人として行ってもらう
(3)お客さまに公証役場に行っていただく
少なくとも、(2)は復代理人の司法書士の報酬が発生します。(3)はお客さまの時間を消費することになり、手続きを司法書士に丸投げするメリットが半減します。
お客さまと相談して決めることにします。
ちなみに、合同会社を設立する場合には、定款は作成しますが、公証人による定款の認証手続きはありません。
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