[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年7月23日15:12:00
相続登記のご依頼をいただく際、被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本をご用意いただくのですが、相続人さんによっては、仕事で忙しかったり、どこに請求すればいいのか請求先、請求方法をご存知ない方もいらっしゃいます。
そのため、途中まで戸籍謄本を取ったが、残りは代わりにとって欲しい、というご依頼も少なくありません。
手元にある戸籍謄本から転籍前の本籍を読み取り、市区町村役場のホームページを探して郵便で戸籍謄本を請求することになりますが、その際、発行手数料として必要になるのが現金の代わりになる「定額小為替証書」。
郵便局の窓口で入手できます。
戸籍謄本を取得するための、450円、750円も用意されていて便利です。
が、注意しなければならない点がいくつかあり、
(1) 1枚発行するごとに手数料が100円かかる
50円の定額小為替にも100円の手数料がかかります。
古い戸籍謄本をとる場合には750円のものを買うことをおすすめします。
(2) 取り扱い窓口は16時で終了
本局(24時間営業)でも、16時過ぎると手に入りません。
(3) 定額小為替の有効期間は発行の日から6か月間
多めに購入して、保存しておくわけにはいきません。
ということで、手持ちの定額小為替が少なくなってきたので、先ほど郵便局で購入してきました。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|