[ テーマ: 起業支援 ]
1月17日23:43:00
定款を作った後は、認証手続です。
株式会社の設立の場合には、つくった定款をもって公証役場に行って認証手続をしてもらう必要があります。
合同会社(LLC)を設立する場合には公証人の認証は不要です。
公証役場に持っていくもの
定款3通(1通は公証役場に保管、1通は会社保存、1通は登記用)、発起人全員の印鑑証明書、そしてお金です。
ご自身で設立手続をする場合には、10万円ほどあれば足りると思います。
費用
収入印紙 4万円
認証手数料 5万円
謄本交付料 約2千円
ご自身で会社設立手続をされる場合には、普通は電子定款を利用することが無いので収入印紙の4万円はかかってしまいます。
仮に当事務所に設立手続をご依頼いただいた場合には、電子定款を使いますので、その4万円は不要となります。
| 4.定款を作成して公証人の認証手続をします。 |
どこの公証役場に行くか
会社の本店所在地と同じ都道府県内にある公証役場です。
(例)東京都多摩市聖蹟桜ヶ丘・・・を本店とする場合、
東京都中野区の公証役場など、都内の公証役場に行くことになります。
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