[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年11月30日18:42:00
今日は、午後から税理士さんから顧問先のお客さまをご紹介をいただき、税理士さんと一緒に相続登記の打ち合わせのため相続人さんのお宅を訪問しました。
事前にお預かりした相続関係の資料をもとに書類を作成して、承継する不動産の確認、最後に登記関係書類に押印をいただきました。
管轄法務局は歩いてすぐの場所にあり、直接、窓口で相続登記を申請することもできるのですが、申請は事務所に戻ってから。
事務所からインターネットを利用してオンライン申請すれば、登録免許税の10%(または、3,000円のいずれか高いほう)の割引が受けられますからね。(令和3年現在はこの値引きはありません)
登記を申請するとあとは法務局内での処理に1週間程度かかる見込みです。
税理士さんにも相談したいという場合には、一緒に訪問させていただきます。
│この記事のURL|