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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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合同会社の管轄外本店移転登記の手続き

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2024年4月16日10:53:00

合同会社の本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。

事例

中野区にある合同会社、社員はAとBの2名(代表社員はA)。

3月27日に、4月1日付で、本店を中野区から新宿区に移転することにしたのでその登記のご依頼をいただきました。

 

登記手続き

  • 本店移転の登記
  • 代表社員の住所変更の登記

・・・登記簿謄本を確認すると、中野区の本店住所は代表社員の自宅と一致していました。

依頼者さんに詳しく話を聞くと、代表社員の自宅の引越と共に本店住所も変更するとのことでした。

そのため、今回は、本店移転登記と共に代表社員の住所の変更登記もすることになりました。

 

登記を申請するのに必要なもの

  1. 総社員の同意書(定款変更)
  2. 業務執行社員が移転日、移転先の住所を決定したことを証する書面
  3. 登記の委任状(新旧の法務局に提出するため、2通必要)
  4. 印鑑届書(印鑑カードは移転先の法務局から新しく交付されます)
  5. 印鑑カード交付申請書
  6. (古い印鑑カード)
  7. 住民票等の代表社員の住所の移転がわかるもの

なお、移転先の賃貸契約書等は不要です。

住民票等の書類は法務局には提出しませんが、正確なご住所を確認し鉄続きをする上で拝見させていただいています。

 

申請しなければならない期間

登記すべき事項に変更があった日(4月1日)から2週間以内に管轄法務局に登記を申請しなければなりません(新宿法務局への申請書も合わせて中野法務局に提出します)。

その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。

 登記申請が遅れた場合の過料の相場

なお、移転することを決めた3月27日の時点では、移転していないため、登記を申請することはできません。

事前予約的な登記が認められていないからです。

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 7万円(現法務局4万円、移転先法務局3万円)

内訳 本店移転3万円+3万円の計6万円、代表社員の住所移転1万円


(2)司法書士報酬 4.4万円(税込)

内訳 本店移転3.3万円、代表者の住所移転1.1万円

書類作成、登記申請、新しい印鑑カード交付申請手続きまで含まれております。

(3)実費   実費の内訳

合計で、11.4万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。

なお、定款変更決議により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。

弊事務所で設立のサポートをさせていただいた会社につきましては、定款の修正は無料でさせていただきます。

 

登記完了までにかかる時間

書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。

 

注意点

代表社員の住所も登記されています。

本店住所を代表社員の自宅にされている場合で、自宅の引越とともに本店住所を変更しようとする場合には、本店移転登記とともに、代表社員の住所変更登記も必要となりますのでご注意ください。

 

 合同会社の本店移転登記手続きはこちら

 

 

移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


合同会社の業務執行社員を社員に変更する登記手続き

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2024年4月12日17:17:13

合同会社の「業務執行社員」を「社員」に変更したいというご依頼をいただきました。

事例

資本金100万円の合同会社には、業務執行社員AとBの2人がいて、代表社員はA。

今般、業務執行社員のBを社員に変更したい。

 

登記手続き

  • 業務執行社員の変更の登記

社員AとBが、Bの業務執行権を喪失させ、それに伴い、定款の業務執行社員に関する規定を変更することについて同意し、書面にします(総社員の同意書)。

 

登記を申請するのに必要なもの

  1. 総社員の同意書
  2. 登記の委任状

書類作成の資料として、登記簿謄本、定款

 

申請しなければならない期間

登記すべき事項に変更があった日(社員に変更するという総社員の同意の日)から2週間以内に管轄法務局に登記を申請しなければなりません。

その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。

 登記申請が遅れた場合の過料の相場

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 1万円(資本金100万円)

(2)司法書士報酬 1.1万円(税込)

書類作成、登記申請、完了時の登記簿謄本取得費用まで含まれております。

(3)実費   実費の内訳

合計で、2.1万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。

なお、定款に具体的に業務執行社員の氏名を記載している場合には、定款の規定を変更しますが、同意書には変更箇所のみを記載します。

同意により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。

今回は、弊事務所で設立のサポートをさせていただいたため、定款の修正は無料でさせていただきます。

 

登記完了までにかかる時間

書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

 

  

 

移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
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