[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年2月28日09:36:00
相続登記を申請する場合、法務局に提出した戸籍謄本などの書類は、一定の手続きを踏めば戻ってきます(原本還付)。
逆に言えば、一定の手続きを経ないと(自動的に)返却されることはありません。
そのため、複数の法務局に申請する場合には、1か所の登記が終わって、戻ってきた書類を次の法務局に提出するなど、1種類の書類を使いまわすことがよくあります。
時間に余裕があればそれで問題はないのですが、急いで全ての法務局に同時に申請したい場合には、申請する先の法務局の数だけ書類を用意していただくことになります。
たとえば、新宿区と中野区にある不動産を同時に申請したい場合には、新宿用と中野用に2セット戸籍謄本などをそろえていただくことになります。
ただし、この方法ですと、早く登記が完了するのですが、戸籍謄本等の書類を入手するコストが2倍以上かかるのが難点。
今回、ご依頼いただいたお客さまは、相続登記を3か所の法務局に申請するご依頼で、しかもお急ぎということもあり、3セットの相続関係書類を揃えていただきました。
現在、登記を申請中ですが、2か所ですでに登記は完了しており、残すところあと1か所、同時に申請しても完了するまでの期間は法務局によって差があります。
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