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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【不動産】所有者の住所変更の登記

[ テーマ: 登記全般 ]

2013年4月16日17:56:00

不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)には、所有者の住所と氏名が登記されていますが、今回、所有者の住所が引越しのため変更する登記をしてほしいというご依頼をいただきました。

全部事項証明書には、A区A町…という住所が登記されているのですが、お話を伺うと、この後、B区、C区と移転され、今回の引越しで、D区D町に移転されるということでした。

この場合、住所変更の登記は、AからいきなりDに移転したような内容の登記を申請することになります(AからB、BからC、CからDと3回に分けて登記するわけではありません)。

ですが、申請書に添付する証明書としては、AからB、BからC、CからDへと移っていることがすべて記載されている戸籍に付票が必要になります。

この登記にかかる登録免許税は、不動産1つにつき、1,000円です。

 

ちなみに、

会社の登記簿謄本に登記されている代表取締役(代表社員)の住所ですが、これも引越し等で変更が生じた場合には、登記することになります。

が、こちらは不動産登記のように住所の移転を証明する書類の添付は不要です。

この登記にかかる登録免許税は、1万円(資本金1億円までの場合)もかかります。

 

同じような住所変更の登記ですが、不動産か会社かで必要になる書類、登記費用には、このような大きな差があります。

なぜ、このような差があるのかは謎です。

 

 

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