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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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日曜日も相続相談

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2013年5月12日22:44:00

本日、日曜日ですが、相続登記の打ち合わせのため、相続人の方のお宅を訪問しました。

今回は、相続登記を申請する際に必要な戸籍謄本や住民票などの書類のほとんどをすでにご用意いただいており、後は相続人の方が見よう見真似で作成されたという「遺産分割協議書」をチェック、当事務所で作成した登記の委任状をいただき、「相続関係説明図」を作成するだけという状況。

  相続登記の必要書類

 

なお、被相続人は数年前にお亡くなりになり、その時点で相続人ご自身で登記をしようと準備されたとのことで、当時の固定資産評価証明書をお持ちだったのですが、相続登記の費用(登録免許税)の算出のもとになるのは、申請時の固定資産評価額。当時の評価額ではありませんので、この書類は取り直していただきました。

 

ということで、相続される不動産は、一般的な一戸建てのため、この相続登記にかかる費用は、必要な証明書(遺産分割協議書含む)をすべてご用意いただきましたので、

登録免許税 … 平成25年度の固定資産評価額の0.4%
司法書士報酬 … 不動産が2つ(土地、建物)のため、42,000円
実費 … 現在の登記簿謄本(約700円)、登記完了後の登記簿謄本(1,200円)、申請・納品にかかる送料(約1,500円)

を合算した金額になります。 

  相続登記の費用

 

ちなみに、当事務所の司法書士報酬は、
・申請書他の申請にかかる書類の作成費用
・相続関係説明図の作成
・登記申請、登記完了後の書類(戸籍謄本の原本等を含む)の引取り
・登記簿謄本の取得、納品
までを含んでおります。

 

  土日の相続相談はこちらからご予約ください

 

 


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