[ テーマ: 会社の解散・清算 ]
2014年5月2日12:11:00
合同会社の解散登記のご依頼をいただきました。
総社員の同意による合同会社の解散です。
合同会社は、定款にとくに規定していなくても、総社員の同意で解散することができます。
お客さまより事情を聞いて、現在、書類を作成しているところですが、解散(清算人の登記も含む)の登記を申請し…
また、解散について総社員の同意があったということなので、官報に解散公告を掲載する手続き(債権者があれば、債権者に対する債権申出の催告も)をし、
その後に、清算結了登記を申請し、会社が消滅することになります。
ちなみに、官報の公告は、掲載の申し込みから実際に掲載されるまで、約12日営業日を要します。
公告の内容は、
解散公告
当社は、平成○年○月○日、総社員の同意により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
平成○年○月○日
東京都○区○町○丁目○番○号
合同会社○
清算人 ○○
のようになります。
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