[ テーマ: 役員変更手続き ]
2014年5月28日14:48:00
先日、ある株式会社の社長さまから、こんな驚きのご相談を受けました。
「取締役会」を廃止したい。
と同時に…
数年前にした取締役の重任の登記は間違いだった。
その時すでに1名の取締役が辞任していた。
当時に遡って、登記を正しい状態に直して欲しい。
現在の登記簿謄本を見る限り、当時の取締役の重任の登記は誰が申請したのかわかりませんが、数年前の定時株主総会の終結時に当時の取締役3名(取締役会設置会社)全員が再選され、重任の登記を申請していたようです。
取締役会設置会社の場合には、取締役は最低3名必要です。
3名のうち1名が任期満了前に辞任し、後任者は選任されていなかった、ということで…後任の取締役が就任しなければ、他の2名の重任の登記もできないわけで…
ですが、これから取締役会を廃止するということであれば、今後、新たに取締役を選任しなくても、現在の2名の取締役のままで継続することができるわけで…
このような遡って訂正する登記は初めてでしたが、先日、無事に、役員変更登記の訂正+取締役会の廃止の登記が完了し…ホッとしています。
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