[ テーマ: 法人登記 ]
4月6日23:11:00
先週は、現物出資による新株の発行(増資)の登記のご依頼をいただきました。
金銭を出資するケースが多いのですが、今回は会社に対する金銭債権の現物出資です。
手続き上、通常の金銭の出資による新株発行の登記と違うところは、添付書類の中身です。
金銭の場合には通帳の写しなどを払込みの証明書として添付するのですが、金銭債権の場合には債権の存在を証明する書類の添付が求められます。
具体的には債権について記載のある会計帳簿など。
現物出資の場合には検査役の調査の要否が問題となりますが、すでに履行期にあって債権額以下の出資であれば検査役の調査は不要となります(会社法207条9項5号)。
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