[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2014年7月26日12:16:01
解散している株式会社復活させる「会社継続」の登記、また、定款変更登記のご依頼をいただきました。
数年前に株主総会の決議で解散し、そのままだった会社をこれから復活させ、事業を再開するための登記、また復活するのに合わせて事業目的の一部変更手続きのご依頼です。
事前に、対象の会社の登記簿謄本を入手し、また、変更する内容等の情報については、いただいていたのですが、司法書士としては、登記の申請をするにあたり、代表取締役とお会いして本人確認をしなければならず…
結局、帰宅される21時に代表取締役のご自宅を訪問して、本人確認、最終の打ち合わせをさせていただきました。
事務所に戻ったのが23時ちょっと前…月末も近いし、週末も休めそうもありません…。
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