[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2014年8月18日20:31:00
不動産の売買による所有権移転登記手続きのご依頼をいただきました。
ただし、売買代金の決済当日、複数いる売主さんの1人がどうしてもご都合が悪いということで、事前に本人確認、意思確認のため、その方のお宅を訪問してきました。
不動産の売買においては、売主さん、買主さんが、本当にその人物であること、また、売買によって所有権を移す(移される)意思があることを確認しなければなりません。
売主さんが複数いる場合には、そのうち1名だけ確認すればよい、というものではなく、全員について確認が必要となります。
その売主さんのお住まいは○○県、東京から片道1時間以上かかるため、半日がかりでした。
登記簿上に記載されたご住所を訪問し、身分証明書でご本人であること、等々を確認させていただきました。
対象となる不動産は、数年前に相続で取得されたのですが、現在、住んでいる場所から遠く、管理も大変なので、売却することにした、という話でした。
あとは、決済当日、残りの売主さん、買主さんの本人確認、意思確認を経て法務局へ申請に…。
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