プロフィール

西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

≫ 詳細プロフィール

 2008年11月 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
リンク

司法書士で生きていく 中野の司法書士西尾努  ....
04年9月より書き始めました。主に日常的なことを?...

司法書士の実務・開業編 (東京中野区の司法書士....
士業の営業について知りたかったのですが、なかっ....

中野区の相続・遺言・登記 (司法書士 西尾 努)
カタカナ生保の保険金支払を7年間担当しましたの....

会社の登記・会社設立・創業支援・起業支援(東京....
弊事務所では、創業支援に力を入れています。 ブ....

株式会社の定款事例集(会社設立・定款変更)
定款記載事例集です。 株式会社の設立・定款変更....

≫すべて表示

事務所通信申込

お名前

メールアドレス

≫登録解除はこちら

取締役は株主でなくてもいい??

[ テーマ: その他法律 ]

4月15日12:11:00

ときどき、こんな質問を受けることがあります。

矢印37 新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?

 

取締役は株主でなければならないと思ってる方は少なくないようです。

小さな会社では、発起人(1株以上引き受けています)=会社の役員(取締役、監査役)であることが多いので、役員=株主という考えになるのかもしれませんが、実は、原則として「取締役であること」と、「株主であること」とは無関係です。

ただし、定款に次のような規定がある場合は別です。

(取締役の資格)
第○条 当会社の取締役は株主に限る。                                            

 

定款にこのような取締役の資格を制限する規定がある場合には、

矢印37 新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?

 → 株主でなければなりません。
    株式を譲渡するなどして株主にする必要があります。

定款にこのような規定がなければ、

矢印37 新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?

 → 大丈夫です。

という回答になります。

 

もし、これから定款に上のような規定を追加したいという場合、注意しなければならないことがあります。

それは、御社が株式譲渡制限会社である」ということ。

 

株式譲渡制限会社かどうか簡単に調べる方法があります。

定款の第7条付近

 (株式の譲渡制限)
第○条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会(または取締役会)の承認を要する。

 

もしくは、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の資本金の下あたりに、

 「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会(または取締役会)の承認を要する。

 

と書かれていれば、株式譲渡制限会社です。

 

そうでない会社(公開会社)は、そのような規定を追加することができません。

矢印18 株式の譲渡制限に関する規定を設けたい・変更したい方へ

矢印18 ご相談等(無料)はこちら

にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立へ s25y