[ テーマ: 登記全般 ]
2014年10月16日09:53:00
有限会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
打ち合わせをする前に、登記簿謄本があればご用意いただきたい、というお話をしたところ―
お客さまから、「今日、区役所で登記簿謄本をとるので、後で送る」というメールが届き…
それを見た瞬間、「登記簿謄本は区役所ではなく、法務局でしか手に入りません」と返信しようと思った時、ふとあることに気がつきました。
今回、対象となっている有限会社の本店は目黒区内にあります。
目黒区には、少し前まで法務局があったのですが、最近になって渋谷の法務局に統廃合されたので、現在、目黒法務局は存在しません。
ですが、その代わりに、というのか、目黒区では目黒区役所内に「目黒法務局証明サービスセンター」が設けられ、そこで登記簿謄本をとることできるのを忘れておりました(他の区役所にはこのようなサービスセンターがありませんのでご注意を)。
目黒区では、目黒区役所で登記簿謄本がとれるのです。
慌てて返信をしなくてよかった…。
ちなみに、この目黒法務局証明サービスセンターですが、証明書の入手可能な時間は、9時から16時30分まで、法務局と違い、17時15分までではありませんのでご注意ください。
会社の登記簿謄本、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本、公図などをとることができます。
もちろん、入手できるのは、目黒区内の会社、不動産に限らず、全国どこの会社、不動産であっても入手できます。
会社の登記簿謄本・印鑑証明書、土地の登記簿謄本などお取りします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
この記事へのコメント (0)