[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2014年10月22日11:41:00
秋になると、今年中に合同会社から株式会社に変更したいという組織変更手続きを検討されている方からのご相談が増える傾向にあるのですが、その際、みなさん聞いて驚かれるのが、「株式会社に変更するまでにかかる期間」です。
多くの方が、他の定款変更登記のように、登記を申請してから1週間程度で手続きが完了して変更後の登記簿謄本を受け取れると思っているようですが(中には、申請したらその場で手続きが完了すると思っている方もいらっしゃいますが)、そうではありません。
通常の役員や定款変更登記と、この組織変更登記の手続き上の最も大きな相違点は、債権者保護手続きがあること。
つまり、会社の債権者に対して「官報公告」や「債権者への催告手続き」でを通じて組織変更に異議がないかを問う手続きの存在です。
この債権者保護手続きは、1か月未満とすることができないとされているので、官報公告を掲載してから登記するまで最低でも1か月の期間が必要です(ちなみに、その期間内に、債権者から異議がない場合には、組織変更を承認したものとみなされることになります。)。
なお、この官報公告ですが、これも申し込んですぐに掲載されるわけではなく…私の経験では、申し込みから公告が掲載されるまで、1週間程度かかっています。
以上のことをまとめると、今から合同会社を株式会社に組織変更しよう考えた場合、総社員の同意で組織変更について同意を得たあと、
1.官報の公告を申し込んで約1週間
2.公告や債権者への催告の期間が最低でも1か月
3.登記を申請して手続きが完了するまで約1週間
はかかりますので、着手してから株式会社となるまで、最短で1か月半ほどかかることになります。
ということは、今年中に組織変更を検討されている方は早めに動かないと間に合わないことになりますので、動くなら今のうちです。
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