[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2014年11月6日11:24:00
今年9月中旬、「現在の合同会社を株式会社化したい」というご依頼をいただきました。
登記手続き的には、合同会社から株式会社への組織変更という種類の登記を申請することになります。
このとき、お客さまは、(他の定款変更や役員変更のように、)1週間もすれば登記手続きが完了し、すぐに株式会社になると思われていたようですが…
このような合同会社を株式会社化する、いわゆる組織変更登記の場合には、最短でも1か月半ほどかかることは意外と知られていません。
登記の費用の面においては、最初から株式会社を設立するよりも、いったん合同会社を設立した後に、株式会社に変更するほうが、安いケースもあり、その点については気がついている方も少なくないようですが、かかる日数は見落としがち。
なぜ、それほどまでに時間がかかるかといえば、次のような官報公告や債権者への催告の期間に最低でも1か月間かけなければならないからです。
組織変更公告
当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。平成○○年○○月○○日
東京都新宿区○ ○丁目○番○号
○○合同会社
代表社員 ○○○○
なお、この公告の掲載を申し込んでから実際に掲載されるまでの期間が約1週間あります。
9月にご依頼いただき、すぐに官報公告を申し込み、先日、1ヶ月を経過しました。
会社には債権者がいないということでしたから、すぐに株式会社の設立の登記と今の合同会社の解散の登記をして、組織変更手続きをすることができました。
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