[ テーマ: 相続登記手続き ]
2014年11月20日11:26:00
不動産の所有者(被相続人)がお亡くなりになった場合、相続人が被相続人が所有していたすべての不動産を把握していない(できていない)ケースが時々あります。
多くの方は、「権利証」は和紙に判読不能な漢字で書かれているので敬遠し、「固定資産税の納税通知書」などの記載を参考にされているようです。
その通知書、実は、通知書に載っていない不動産があるということはご存知でしたでしょうか。
代表的なのが、「私道」の部分。
市町村の所有地(公道)ではなく、その周囲の方々が共同で所有している個人所有の道路になっている部分を「私道」と呼びます。
相続登記をする際、その道路部分についても名義を変更しておかないと、不動産としての価値が下ったり、後から判明した時には、相続関係が複雑になっていた…など、後々面倒なことになります。
そういった登記もれをなくすためには、司法書士に物件の調査を依頼するか、固定資産納税書だけではなく、権利証や名寄帳などを使い調べるようにしましょう。
名寄せ帳は、不動産の所在地の都税事務所や市区町村役場で入手できます。
ちなみに、都内23区の場合、固定資産評価証明書は23区内のどの都税事務所でも入手できるのですが、「名寄せ帳」は不動産の所在地の都税事務所でしか入手できませんので、ご注意を。
ところで、当事務所でもこんなことがありました。
抵当権の抹消登記のご依頼をいただいてわかったのですが―
抹消する抵当権は、土地・建物・道路の持分に設定されていました。
登記簿謄本をとって調べてみると、道路部分のみ所有者が違う。
あれ?と思い、さらに調べていくと、土地・建物・道路を所有されている方が死亡され、土地と建物の名義だけ相続登記で所有者を変更しているのですが、道路部分については変更されていなかったようです。
その点について、依頼者に尋ねると、道路部分については初耳で、相続発生当時の固定資産税の納税通知書を参考に、土地と建物のみについて遺産分割協議書を作成して名義を変えた。そのため、道路部分については認識されていなかったことがわかりました。
ということで、急遽、相続登記を申請することになりました。
相続人は当時のままで変更ありませんし、相続登記で使用する書類には期限がないものが多く、当時使用した戸籍謄本などはそのまま保管されていましたから、それらをそのまま使用することができます。
あとは、遺産分割協議書、最新の固定資産評価証明書、委任状をご用意いただくだけ。
書類が調い次第、道路の持分の相続登記と抵当権の抹消登記を申請する予定です。
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