プロフィール

西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

≫ 詳細プロフィール

 2009年01月 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
リンク

司法書士で生きていく 中野の司法書士西尾努  ....
04年9月より書き始めました。主に日常的なことを?...

司法書士の実務・開業編 (東京中野区の司法書士....
士業の営業について知りたかったのですが、なかっ....

中野区の相続・遺言・登記 (司法書士 西尾 努)
カタカナ生保の保険金支払を7年間担当しましたの....

会社の登記・会社設立・創業支援・起業支援(東京....
弊事務所では、創業支援に力を入れています。 ブ....

株式会社の定款事例集(会社設立・定款変更)
定款記載事例集です。 株式会社の設立・定款変更....

≫すべて表示

事務所通信申込

お名前

メールアドレス

≫登録解除はこちら

特例有限会社を株式会社に移行した場合のデメリット

4月26日01:58:00

現在、特例有限会社から通常の株式会社ヘ移行する準備をしています。

その際、お客様からこんな質問がありました。

「特例有限会社を株式会社にするとデメリットはありますか?」

一般に、通常の株式会社に移行すると次のようなデメリットがあります。

① 役員の任期を定めなければならない。
   → 取締役は選任後2年、ただし定款で10年まで伸張することができます。
      監査役は選任後4年、ただし定款で10年まで伸張することができます。
      特例有限会社の場合には、役員に任期はありませんでした。

② 計算書類の公告が必要になる。
     特例有限会社の場合には決算期ごとの計算書類の公告は不要です。

③ 付属明細書の作成が必要になる。

その他、④休眠会社のみなし解散の規定が適用されるというのもデメリットといえるかもしれません。

通常の株式会社に移行した後は、有限会社に戻すことができませんから、慎重に対応しなければなりません。

にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立へ s25y


矢印18 特例有限会社を株式会社に移行する(ホームページ)

矢印18 ご相談(無料)、見積り依頼は、電話03-5876-8291
   
または、メール相談へ