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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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合同会社の本店移転登記と役員変更登記を同時申請

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2021年2月12日11:20:00

更新 2021年2月12日
作成 2015年1月5日

合同会社の本店移転・役員変更の同時申請

合同会社の(管轄法務局が変わる)本店移転登記と業務執行社員、代表社員などの役員が変わる役員変更登記を同時に申請する場合―

 合同会社の本店移転登記手続き、費用はこちら

 合同会社の業務執行社員、代表社員の変更手続きの一例

 

新宿区から中野区へ(管轄法務局が変わる)本店を移転する登記と同時に、業務執行社員の退社、加入、代表社員の退任、就任の登記を申請するケースでご説明します。

 

新宿で、合同会社の本店移転登記 新宿駅

 

ちなみに、業務執行社員はその持分(出資した金額)を全部、新たに加入する社員に譲渡するため、資本の額に増減がないという前提です。

それぞれ別の日の出来事であっても、これらの登記は同時(同一申請書)に行うことができます。

 

異なる変更登記を同時に申請した場合の登録免許税(印紙代)

異なる変更登記を同時に申請する際、登記の費用に割引・値引きがあるかという質問をよく受けます。

「同時に申請すると、登録免許税は安くなるのか」という点ですが、本店移転と他の登記については登録免許税額は変わりません(同時に申請しても個別に申請しても同額です)。

本店移転登記と役員変更登記にかかる登録免許税額は、登録免許税法上、別個に定められているからです。

*定款変更(商号・目的・発行可能株式総数・公告の方法等)を申請する場合に登記費用が安くなる場合があります。

 定款変更登記を同時に申請して登記費用が安くなる場合

 

今回の登記申請時に納める登録免許税は、

・管轄法務局が変わる本店移転登記については、6万円。

・役員変更については、業務執行社員の退社・加入、代表社員の退任、就任の4つの登記を同時に申請すると、1万円(資本金1億円超の場合、3万円)。

そのため、今回は合計で、7万円の登録免許税を納めなければなりません(資本金1億円超の場合は9万円)。

 

当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用

(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、(1)登録免許税については同時に申請したからといって、値引き等はありませんが、(2)司法書士報酬については難易度・手間によって、複数の登記のうち、一部の金額を下げる場合があります。

(1)登録免許税 前述のとおり、計7万円(資本金1億円を超える場合には9万円)

(2)司法書士報酬 計4万円(税別)

管轄外(新宿区と中野区は別管轄です)本店移転 3万円(税別)

役員変更 今回のような場合ですと、1万円(税別) 

* たとえば、本店移転と同時に代表者住所変更を申請する場合には、通常、単独で代表者住所変更を申請する場合の司法書士報酬は1万円(税別)ですが、本店移転と同時に申請する場合には5,000円(税別)となります。

(3)謄本代・送料などの実費

 実費の内訳についてはこちらをご参照ください

 

本店移転登記、役員変更登記を別個に申請しても、同時に申請しても、登録免許税額は変わりません。

 定款変更登記を同時に申請して登記費用が安くなる場合

 本店移転登記と同時に申請しても登録免許税は安くならない

 

当事務所でできること

本事案をご依頼いただいた場合、当事務所でできることは、

  • 登記で使用する「同意書」等の書類の作成
  • 登記の申請
  • 新代表者の印鑑の登録
  • 移転先での印鑑カードの取得代行
  • 登記簿謄本、印鑑証明書の取得代行

です。

法務局以外の管轄税務署等の役所、金融機関への変更届などの手続きの代行はできません。

ご要望があれば、税理士、社会保険労務士などをご紹介することもできます(紹介料無料)。

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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