[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年1月21日17:34:00
株式会社の取締役1名の辞任登記についてご相談をいただきました。
ご相談をいただいたのは、取締役会設置の株式会社で、取締役は現在、4名いるのだそうです。
近日中に、ヒラ取締役が1名辞任するので、その登記をして欲しい、とのことでした。
代表取締役ではない取締役が1名辞任しても、取締役は3名残るので、最低員数の問題(取締役会設置会社の場合には、取締役は最低3名必要です)はなさそうですが…
「取締役の員数」、「取締役の任期」の規定を確認するために、定款を求めたところ…すぐには見つからないらしい。
とりあえず、手元にある登記簿謄本を見せていただいた限りでは、設立した年月日は古いし(会社法施行前の商法の時代だし)、設立後に定款を変更した記憶は無いというお話だし…
最後に「就任」の登記をしてからかなりの年月が経過しており、もしかすると取締役の全員がすでに任期満了となっている可能性も高く、もし、すでに任期満了しているのであれば、今さら「辞任」というわけにもいきません。
「辞任」ではなく、任期満了の時点に遡って「退任」となることになるでしょう…
とりあえず、今は、定款が出てくるのを待つことにします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|