[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年1月28日14:04:00
不動産を所有者である親から子どもたちに贈与したい(贈与による所有権移転登記手続き)のご依頼を、そのお子さまからいただきました。
事前に必要書類などのご案内をするなど準備をすすめていき、本日、所有者である「親」と、もらう側の「子」全員がそろうというので、指定の場所を訪問しました。
所有者は、100歳に近いご高齢者で、その上、権利証(登記済証)を紛失されたというお話を事前に聞いておりました。
さらに、100歳近いというものの、日常生活はしっかりできており、意思表示も十分にできるとも。
ところで、不動産の権利証を紛失された場合で身内の贈与による移転登記の場合には、「事前通知制度」という制度を利用することが多いのですが、今回は、それを利用できない事情があり、司法書士による「本人確認制度」を利用することになっていました。
書類を準備し、訪問して、まずは(面識のない)所有者とお会いして、ご本人であることを、身分証明書を拝見しつつ、質問をしながら確認作業をすすめていくと―
(あ…、これは…)
(警告!!)
今回の対象となっている不動産をどうするのかについて質問させていただいたところ―
(贈与の意思も、ちょっと…)
司法書士は、登記手続きをするにあたり、「人、物、意思」の確認を徹底的に叩き込まれております。
今回は、登記簿上の人物が目の前の人かどうかが確認ができず…そのうえ、目の前の方から不動産を贈与する意思も確認できません。
この状態では、とても登記手続きの代行の仕事の依頼をいただくわけにはいかず…残念ながら、本日の贈与手続き(贈与による所有権移転登記)はお受けできないということで、お断りさせていただきました。
せっかくご依頼をいただいたのですが、あと味の悪い結果となり…関係者には申し訳ないことをしましたが、確認ができない以上、こちらとしては不動産の名義を変更することはできず。。。
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