[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年2月2日17:50:00
本日、ご依頼いただいた役員変更は…
1.株式会社の監査役の死亡の登記
株式会社の監査役が死亡されたので、株主総会で後任者を選任して、「監査役の死亡」「監査役の就任」の登記申請のご依頼をいただきました。
2.任期満了後数年経過している役員変更の登記
当初、「株式会社の取締役1名が辞任するので辞任の登記を依頼したい」というご相談だったのですが、登記簿謄本を見せていただくと取締役、監査役が就任してからかなりの年数が経過していることに気がつきました。
ただ、就任してから10年は経過していなかったので、『任期は10年』と推測したのですが、念のため定款を調べてもらったところ、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。
今回の「取締役の辞任」は、辞任の申し出が、すでに任期が満了した後にされているため、辞任の登記はできません。
詳しくお話をお伺いすると、任期が満了してから、会社は休眠状態としていたので、最近まで役員の選任手続きをしていなかったとのことでした。
ということで、取締役全員と監査役の任期満了による退任の登記と、新たに取締役・監査役を選任する登記を申請することになりました。
「辞任する取締役」については、任期満了で退任の登記をし、今回の選任手続きからは外しますので、辞任したいとおっしゃっていた日(任期満了日以降で新たに選任するまでの日)での辞任の登記の申請はできないことになります。
なお、任期が満了して、しばらくの間、選任・登記を懈怠していたため、この会社には、過料が科せられる可能性があります。
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