[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年3月18日11:27:00
昨日は、不動産の相続登記の打ち合わせのため、木更津(千葉県)に行ってきました。
事務所がある中野区(東京都)から電車で約2時間…けっこうかかります。
木更津はタヌキと寺が多い
今回のご依頼は、不動産の所有者が約10年前にお亡くなりになったのですが、名義を変更せずにそのままにしていたところ、その不動産を売却する話が出たので、名義変更(相続による所有権移転登記)をしたいというお話でした。
関東では、一般に、売買による所有権移転登記は、買主さん側がその登記手続きをする司法書士を探して依頼し、売主さん側の登記は売主さん側が決めるため(買主さん指定の司法書士でもいいのですが)、ご依頼をいただくことになりました。
遺産分割協議で、相続人の一部の名義にするということで、現在取得された戸籍謄本などの証明書の一部をお預かりし、足りない証明書類はこちらで取得を代行することになりました。
でも、問題が一つ。
被相続人が死亡されたのが、今から約10年前。。。ということで、被相続人の住所を証明する「除住民票(住民票の除票)」や「戸籍の付票」を入手することができないのです。
* 戸籍謄本上の被相続人と登記簿上の所有者が同一人物であるかを除住民票(住民票の除票又は戸籍の付票で確認するのですが、それらの書類は除住民票は除かれてから、戸籍の付票は除籍から5年を経過すると廃棄されてしまい、取得することができなくなります。
しかも、今回は、事務所に戻ってから登記簿謄本をとって確認したところ、登記された住所と最後の住所が一致しておらず…
その場合には、「不在籍・不在住証明書」、「権利書(登記済証)」があれば何とかなるのですが、相続人に連絡したところ、「権利書」が見つからない、と。
そうなると、管轄法務局宛に「上申書」をつけて対応するほかなさそうです。
住民票の除票がとれなくても、権利書を紛失されても、相続登記は何とかなるのですが、なるべくなら、早めに登記をすることをおすすめします。
相続登記の必要書類、登記費用についてはこちらをご参照ください
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