[ テーマ: 相続登記手続き ]
2015年3月18日22:18:00
今日の午後の予定が明日に延期になったので、今日の予定は役所回りのみとなりました。
なので、スーツを脱いで、ヘルメットを被り、バイクで役所を回ることにしました。
移動手段としてはバイクが便利なため、時々、活用しています。
まずは、千葉県千葉市の某区役所へ。
司法書士の職務上請求書を使って、相続人の代わりに1通の戸籍謄本を入手しました。
被相続人の戸籍謄本は出生まで遡るものが必要なのですが、ここでは足りません。
ここから先は、県外なので、郵送でとるのが良さそうです。
その後、千葉県某市の市役所へ移動し、固定資産評価証明書を入手。
ここで心配なことが。。。
固定資産評価証明書を入手するには、相続人からいただいた委任状、所有者が死亡し相続が発生し、相続人から委任を受けたことを証明するための戸籍謄本が必要で…
その中の「委任状」ですが、原本還付できないという事態に。
評価証明書に記載の評価額が相続登記を申請する際に納める登録免許税(印紙代)になるのですが、
実は、今日、とった評価証明書に記載された評価額を使えるのが、3月31日までとなっていて、4月1日からは評価証明書の評価額が変わってしまうのです。
つまり、今月中に登記を申請しなければ、再度、相続人から委任状をいただいて、新年度の評価証明書を取り直さなければならないということです。
スケジュール的には、相続人たちからは、遺産分割協議書、登記の委任状、印鑑証明書をご用意いただき、当事務所は、被相続人の出生まで遡る戸籍謄本を入手しなければならず、1か所の役所で済むのか、2か所、3か所と取らなければならないかは今のところ、わかりません。
果たして、間に合うのか…乞うご期待。
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