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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【登記】貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の変更登記

[ テーマ: 商業登記 ]

2015年4月14日13:05:00

「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」の変更登記のご依頼をいただきました。

ちなみに、株式会社は、定時株主総会の終結後、遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならないと定められています。

その公告の方法を、「官報」や「日刊新聞紙」と定めている場合には、貸借対照表を開示するためのURL(アドレス)を別に定めることができます。

そのURLは登記されるのですが、今回は、すでに登記されたURLを変更したので、その変更登記をして欲しいというものでした。

 

添付書類は … 司法書士への委任状のみ(ご依頼いただく場合には、こちらで作成いたします)。

URL(アドレス)の決定については、株主総会または取締役会の法定の決議事項にはなっていないからです。

委任状には、URLを変更する旨、また、変更後のURL、変更の年月日を記載します。

登録免許税(印紙代)は … 3万円です。

 

 

貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の変更に関する登記相談、承ります。 

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