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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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役員変更登記、忘れていませんか?

[ テーマ: 法人登記 ]

5月12日23:54:00

最近、ご依頼いただく商業登記でちょっと気になることがあります。

それは、「役員変更登記がきちんとされていない」会社が結構あるということ。

任期が満了しているにもかかわらず、そのままにしているか(選任懈怠+登記懈怠)、選任したが登記をしていない(登記懈怠)ようです。

この記事をお読みいいただいているあなた、今一度、御社の役員の任期をご確認ください。

最近では、会社法の施行で役員の任期は最長10年とすることも可能となりました。10年にするとメリット・デメリットいろいろありますが、この機会に役員の任期を見直してみませんか?

少なくとも選任懈怠となる確率はグッと下がります。

矢印33 役員の任期、退任・就任の登記に関するお問合せはこちらから   
  お電話でも結構です 03-5876-8291 まで。