[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年6月9日12:40:00
役員変更登記、忘れていませんか?
取締役、監査役の任期が何年で、いつ満了するか把握していますか?
本店移転登記や定款変更登記などのご依頼をいただき、その会社を訪問して登記簿謄本を見せていただくと、取締役の就任から2年以上経過しているケースがよく見受けられます。
依頼事項には、役員に関する登記は含まれていないとしても、ひと通り、確認させていただいております。
昔は、取締役の任期といえば、「2年」でしたが、最近では、一定の条件の下、任期を最長「10年」まで設定することができるようになっているので、登記簿謄本に加えて、定款でその会社の任期を確認します。
すると…
現時点で取締役の就任から3年以上経過しているにもかかわらず、定款には任期が「2年」のままになっているケースが少なくありません。
その点を尋ねると(もしかすると、定款は変更していないが、株主総会で任期伸長の定款変更決議をしている可能性もあるかもしれないので)、
・ 定款には、任期は2年となっているが、会社法が施行された際に自動的に、10年に延長されたと誤解していた
・ 役員のメンバーに変更がないので、自動的に更新されるものと勘違いしていた
・ そもそも、「任期」の認識がなく、指摘しても何のことかわからない
その場合にはどうするか、ですが、
1.きちんと定時株主総会を開催しており、取締役の任期が満了するたびに、選任はしていたものの、その登記はしていなかった、という場合には、遡ってその登記を全部申請する。
2.任期満了時に選任をしていない場合には、今から選任をして、その登記を申請する。
なお、その場合には、任期が満了した時点に遡って「退任」の登記がされ、選任された時点で「就任」の登記がされます(「重任」の登記ではありません)ので、「退任」と「就任」の間隔が開きます。
いずれにしても…
取締役の任期が満了してから、2週間以内に役員変更登記を申請するのが原則のため、それを怠ると、100万円以下の過料に処せられることになります。
一度、定款で「取締役の任期の規定」を、登記簿謄本で「取締役の就任日」を確認されてはいかがでしょうか。
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