[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年7月3日13:46:00
会社は必ず、その「商号」を登記しなければなりません。
「商号」というのは、会社においては、その名称(社名)のことを指します(会社法第6条第1項)。
会社は、その会社の種類に応じて、商号中に、「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」または「合同会社」の文字を使用しなければなりません(会社法第6条第2項)。
設立する会社が合同会社であれば、「合同会社◎◎」「◎◎合同会社」「◎合同会社◎(中間に入れても問題ありません)」という形式になります。
昨日、合同会社の設立手続きの代行のご依頼をいただいたのですが、依頼人から指定された商号は、「甲,LLC」(仮名)。
LLC(エルエルシー)という言葉を使いたいようでした。
ですが…
いくら、合同会社=LLCだからといって、「LLC◎◎」「◎◎LLC」「◎LLC◎」などという商号は認められません。
必ず、「合同会社」の漢字4文字を入れなければならないのです。
どうしても、「LLC」という3文字を使いたいというのであれば、「LLC◎◎合同会社」「◎◎LLC合同会社」「◎LLC◎合同会社」という商号にするほかありません。
たとえば、「甲LLC合同会社」のようになります。
そうなると、「●●●バンク銀行」のように同じ意味の言葉が並んでしまうことにはなりますがそういう決まりなのでご理解ください。
なお、登記上はそれで仕方がないとしても、実務上は上記の事例であれば、「甲LLC」としても差し支えありません。
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