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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【定款】合同会社の定款の「公告方法」について

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2015年7月16日17:13:00

台風11号が近づいていて天候が不安定な中、合同会社設立のご依頼をいただいたので、その打合せのため、中野坂上に行ってきました。

 

中野坂上で合同会社設立

 

今回、ご依頼いただくにあたり、お客さまのほうで「定款」を作成されており、それを基本にすすめていくことになったのですが…

ざっと目を通したところ、その定款には、「公告方法」に関する規定がありません

 

 

ところで―

会社を設立する際、会社の憲法ともいうべき、「定款」を作成しなければなりません。

 合同会社の定款記載例

 

定款には、「絶対的記載事項」 「相対的記載事項」「任意的記載事項」を盛り込むのですが、中でも重要なのが、「絶対的記載事項」です。

文字通り、定款に絶対に記載しなければならない事項のことを指し、もし、その記載がない場合には、その定款全体が無効となってしまう重要な事項です(会社法第576条)。

具体的には、

(1)目的(事業内容)

(2)商号(社名)

(3)本店の所在地(本店住所)

(4)社員の氏名(名称)および住所

(5)社員の全部が有限責任社員であること

(6)出資の目的・価額等

の6つの事項をいいます。

 

 

そして、この6つの「絶対的記載事項」の中には、「公告方法」は含まれておりません

ですから、(定款には、「公告方法」を盛り込むのが一般的ですが、)「公告方法」の規定がなくても定款は有効です。

 

 

ちなみに、公告の方法には、次の3つの方法があります。

1.官報に掲載する方法

2.時事に関する日刊新聞紙(たとえば、日本経済新聞など)に掲載する方法

3.電子公告

なお、定款に「公告方法」を定めない場合には、自動的に「官報に掲載する」方法を選択したことになります(会社法第939条第4項)。

逆にいえば、2.か3.を選択したい場合には、必ず定款に規定しなければならないことになります。

 

結局、今回は、官報に掲載する方法を選択されるのですが、定款には記載することになりました。

なお、この会社は、当ブログで以前、ご紹介した「ソウルナンバー」を参考に、来月のある日に会社を設立されることになりました。

 会社設立日(創立記念日)とソウルナンバー

 

 

合同会社の設立をお考えの方は、こちらをご参照ください。

 

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