[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年7月16日17:13:00
台風11号が近づいていて天候が不安定な中、合同会社設立のご依頼をいただいたので、その打合せのため、中野坂上に行ってきました。
今回、ご依頼いただくにあたり、お客さまのほうで「定款」を作成されており、それを基本にすすめていくことになったのですが…
ざっと目を通したところ、その定款には、「公告方法」に関する規定がありません。
ところで―
会社を設立する際、会社の憲法ともいうべき、「定款」を作成しなければなりません。
定款には、「絶対的記載事項」 「相対的記載事項」「任意的記載事項」を盛り込むのですが、中でも重要なのが、「絶対的記載事項」です。
文字通り、定款に絶対に記載しなければならない事項のことを指し、もし、その記載がない場合には、その定款全体が無効となってしまう重要な事項です(会社法第576条)。
具体的には、
(1)目的(事業内容)
(2)商号(社名)
(3)本店の所在地(本店住所)
(4)社員の氏名(名称)および住所
(5)社員の全部が有限責任社員であること
(6)出資の目的・価額等
の6つの事項をいいます。
そして、この6つの「絶対的記載事項」の中には、「公告方法」は含まれておりません。
ですから、(定款には、「公告方法」を盛り込むのが一般的ですが、)「公告方法」の規定がなくても定款は有効です。
ちなみに、公告の方法には、次の3つの方法があります。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する日刊新聞紙(たとえば、日本経済新聞など)に掲載する方法
3.電子公告
なお、定款に「公告方法」を定めない場合には、自動的に「官報に掲載する」方法を選択したことになります(会社法第939条第4項)。
逆にいえば、2.か3.を選択したい場合には、必ず定款に規定しなければならないことになります。
結局、今回は、官報に掲載する方法を選択されるのですが、定款には記載することになりました。
なお、この会社は、当ブログで以前、ご紹介した「ソウルナンバー」を参考に、来月のある日に会社を設立されることになりました。
合同会社の設立をお考えの方は、こちらをご参照ください。
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