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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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支店移転の登記を申請する

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2022年9月9日14:46:00

更新 2022年9月9日
作成 2012年3月9日

 

ご依頼いただくケースとしては、比較的珍しいのですが、会社の支店移転の登記のご依頼をいただくことがあります。

 

会社の支店移転登記
(イメージです)

 

会社が支店を移転した場合には…

株式会社の場合、取締役会の決議(取締役会を設置していない会社であれば取締役の過半数の一致)により、移転先の住所と移転日を決定。

移転した日から2週間以内に支店移転の登記をしなければなりません。

この期間を超えると遅れた期間に対して過料が科せられることがあります。 

 

登記の方法としては、昔は、本店所在地と支店所在地の両方に支店移転の登記を申請していたのですが、法改正によって支店所在地の登記は不要となり、今では本店所在地を管轄する法務局に対して登記を申請すればよいことになりました。

以前は、本支店一括申請などといってややこしい申請方式があったのですが、今はすっきりしています。

 商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます

 

支店移転にかかる登記費用

登記費用は、①登録免許税、②司法書士報酬、③登記簿謄本代、送料等の実費を合算したものを登記申請までにお支払い(お振込み)いただきます。

①登録免許税 3万円

②司法書士報酬 2万2千円(税込)

③実費 実費の内訳はこちらをご参照ください

 

 支店設置の登記

 支店設置の登記が完了 

 

 

支店の設置、支店の移転手続きを検討されている方へ

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