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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【不動産登記】20時からの不動産贈与、急ぎの登記

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年8月24日12:01:00

不動産の贈与や相続などの不動産の登記のご依頼をいただく方の中には、日中、会社勤めをされている方が少なくありません。

登記手続きのために会社を休まれたり、早退してくださる方もいらっしゃいますが、それができない方からは、仕事がお休みの土日祝日や、平日の仕事が終わった時間に面談をしたい、というご連絡をいただくことがあります。

とくに、不動産の贈与による所有権移転登記などの場合には、贈与する人、贈与を受ける人、両人にお会いして本人確認、意思確認をしなければならないので、こちらとしてもできる限りご要望に合わせるようにしています。

 

土日や夜間にお会いするのはまったく問題ないのですが、1つだけ気がかりなことがあります。

たとえば、平日の20時に両人がそろうというので、その時間に訪問して、本人確認、意思確認の後、書類を作成した場合―

その時間では法務局の窓口は開いておらず、その日の申請は無理(法務局の窓口は17時15分までです)です。

翌営業日の朝に申請することになるのですが、お会いした時間から登記を申請するまでのタイムラグを考えると気が重くなるのです。

面談日を金曜の夜に指定されると、金、土、日と、書類を預かる身としては気が気ではありません。

できれば、金曜、土曜の夜は避けていただきたいな、と思います。

 

 

お急ぎのお客さまには、可能な限り対応させていただきます。

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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