[ テーマ: 商業登記 ]
2015年8月26日10:25:00
平成27年10月5日より、マイナンバー制度が導入されます。
マイナンバー制度の導入により、国税庁から各会社に対して、法人番号(登記簿に記載された会社法人等番号の前に1桁の数字を加えたもの)が通知されることとなりますが―
これまで、商号(会社名)を変更された場合、本店(住所)を移転をされた場合、それに合わせてその「登記」も変更されたでしょうか?(商号の変更または本店を移転したときは、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内に変更登記をしなければなりません。)。
もし、それらの変更登記手続きがまだ済んでいない場合には、
国税庁からの法人番号の通知書が変更前の本店住所に送付されたり、インターネット上の法人番号公表サイトに変更前の商号が公表されてしまうおそれがありますので、早めに登記を申請することをおすすめします。
もしかすると、商号の変更、本店の移転から2週間を経過しているため、登記できないと考えている方はいないでしょうか。
それは誤解です。
変更から2週間を経過していても、登記の申請は可能です(ただし、過料(罰金のようなもの)が課せられる可能性があります)。
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