[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年9月1日11:26:00
原則として、会社を設立する日は、設立する側が自由に選ぶことができます。
「原則として」と書いたのは、「例外」もあるからなのですが、その「例外」というのは、設立したいと思った日が、土日祝日、年末年始の法務局が業務を行っていない日だった場合です。
会社の設立日というのは、会社設立の登記の申請をした日ですので、申請を受ける法務局側が業務を行っていない日には設立することができないのです。
ところで、設立記念日を覚えやすい日にしたいという感覚からなのでしょうか、1か月の中で、「1日」は会社設立の依頼が集中します。
今年は、1月1日は元旦、2月1日、3月1日、11月1日が日曜日、8月1日が土曜日となり、思いのほか1日に設立しにくい年なのですが…本日、9月1日は火曜日のため、会社の設立は可能。
ということで、準備のため、書類をかき集める月末、登記を申請する「1日」と、月末から月初にかけてちょっとバタバタする日が続きます。
昨日も、本日申請する株式会社の定款の認証手続きのため、地元の公証役場に行ってきました。
中野公証役場前
株式会社を設立するには、定款を作成し、公証役場で、公証人の認証を受けなければなりません(合同会社の場合にはこの手続きは不要です)。
この認証手続きは、遅くとも法務局に申請する直前までに済ませなければならず、公証役場との定款内容に関する事前の打合せや予約もしなければなりません。
また、手続きをする公証役場は、設立する会社の本店所在地が属する都道府県内にある公証役場でなければならず、埼玉県、神奈川県、千葉県など他府県に設立する案件が複数あると、申請当日までにそこに行かなければならず、けっこう大変です。
前述のとおり、1か月間の中で、「1日」の設立を希望される方は多いのですが、それと同等に多い日があります。
それは、「大安吉日」。
司法書士という仕事を始めて、世の中には、こんなにも縁起を担ぐ方が多いのか、と驚かされました。
ちなみに、9月の「大安吉日」で設立できる日は… 11日、16日、28日の3回あります。
ですが、9月11日は「大安」とはいうものの、9・11のアメリカ同時多発テロ事件を思い浮かぶせいか、それを避けて、大安ではない1日に早めたり、次の16日に延期される方がほとんどのようです。
「大安吉日」のほかにも、「一粒万倍日」や自分と会社との相性を占う(?)「ソウルナンバー」を使って設立日を決定される方がいらっしゃいます。
会社を設立したい日に合わせて続きをいたします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
この記事へのコメント (0)