[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2015年9月6日11:19:00
週末、相談などのご予約がなかったので、久々にバイクでツーリングを楽しんできました。
で、国道を走ると、いろいろな看板が目に入ってくるのですが、「占い&喫茶」という派手な看板に、店頭には細かい文字でギッシリと書き込まれた紙がたくさん貼られていて、ちょっと興味がわきました。
目的地まで若干時間に余裕があったので、入ってみることに。
アイスコーヒーを注文しましたが…
とくに何も起こらないので、お店の方に占いについて質問をすると、希望者には手相、九星、姓名判断など総合的に見る(診る?)が有料だという話。
「占い」については、昔から、「占い」そのものは信じていませんが、「占われたことによるこちら側の心理的変化」のほうにとても興味がありました。
それはともかく、手相を見てもらい…九星を見てもらい…
(手相を見てもらった際、マスカケ線や十字神秘線がある点には一切触れなかったのが不思議でした)
姓名判断をしてもらうと、
今の名前ではケガが多いので、別の名前をビジネスネームとして使ったらどうか、という提案がありました。
字画数をもとに辞書で調べていくと、「つとむ」という名前なので、「務」「勤」「力」…いろいろ選択肢はあるものの、どれもイマイチ。
探しているうちに、「功」と書いて「つとむ」と読ませるのがいい、という結論に。
(ええっ…汗)
さらに、何か商売をしているか?と聞かれ、職業は「司法書士」で、事務所名はこうだ、と伝えると、字画数を計算して、今の事務所名でもいいが、「にしお事務所」にするともっと良くなる、と。
でも、いろいろ話をしてくと、「政治家でも、芸能人でも、名前をひらがなに変更すると、誰もが読めるので親しみやすい、だからいいのだ」的な話になり、画数とは関係のない方向ですすめているようにも聞こえ…
なので、先生、今回は聞かなかったことにします。
氏名も事務所名も変更しませんっ!
もし、会社の取締役が有名な占い師に占ってもらった結果、「改名したほうがよい」、と言われてしまったら取締役の氏名の登記は改名したとおりに変えられるでしょうか?
答えは、占い師に占ってもらった程度では、登記の変更はできません。
もし、どうしても変えたいなら、家庭裁判所の許可を得て本格的に変更しなければなりません。
一方、会社名(商号)であれば、話は別。
株主総会を開催して、商号について定款変更し、その株主総会議事録を添付して変更登記を申請すれば変えることができます。
ちなみに、商号を変更した場合でも、「会社の印鑑」は変更する、しないは任意です。
思いのほか、占いに時間がかかってしまい、お店を出たときは1時間以上経過していました。
そのため、目的地のお店に到着した頃には閉店していました。
名前を変えたほうがいいのかな、と思ったり。
役員の氏名変更登記、商号変更登記、承ります。
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