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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】印鑑3本セット使用時の注意点

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年9月9日10:10:00

法務局届出印

大船へ行ってきました。

あらかじめ、お電話やメール等で、情報をいただいていたので、書類を作成して持参し、押印していただく計画でした。

作成した議事録その他の書類の内容に誤りがないかを確認していただき、押印。

押印いただいた書類を確認すると…押された印影の文字がおかしいことに気がつきました。

通常は、円の外側に会社名、中に「代表取締役之印(写真左参照)」や「代表之印」の文字が彫られているのですが、このときの印影を見ると、彫られた文字が、「銀」で始まっている(写真右参照)ように見えました。

登記の委任状には、法務局に対して、ホントにその会社が申請しているのだということを明らかにするため、あらかじめ法務局に届出いている印鑑を押印しなければなりません。

 

法務局届出印と銀行印(注:印鑑は見本です)

↑ 左には「表取締役之印」、右には「行之印」と彫られています。

 

これは法務局届出印ではなく、銀行印では…?

 

印鑑として届出た印鑑が法務局届出印になる

確認したところ、たしかに押した印鑑には「銀」の文字が読みとれるが、これを法務局に届出たはず…という反応でした。

会社を設立したり、組織変更や商号変更をする際に法務局に会社の印鑑を届出るのですが、その際、大きさ等の条件(*)を満たしていれば、中に書かれている文字が「代表印」であろうと、「銀行印」であろうと、別の会社名でも、個人の氏名でも、届出は受理され、今後、その印鑑がその会社の法務局届出印となっていまいます

(*)印鑑の大きさには、辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものという制限があります。

 

なので、今回の印は、一見、銀行印ですが、それを代表印として届出されている可能性もあるわけで…

会社に、法人の印鑑証明書を保管していればわかることですが、このとき、印鑑証明書はなく…お会いしたのが金曜の夕方でしたし、これから印鑑証明書をとって確認して…という時間もなかったので、とりあえず、不備であれば押しなおすということでその印鑑で申請することになりました。

 

印鑑3本セット使用時の注意点

打合せの後、せっかく大船まで来たのだから、と帰りに大船観音を見物に行ってきました。

大船観音

そのご利益か、申請して2日目の本日、登記が完了したとの通知が届きました。

やはり、銀行之印と彫られた印鑑を、法人印として法務局に届出されていたんですね。。。

 

会社を設立する際には、印鑑屋さんで代表印、銀行印、角印がセットになった「印鑑3本セット」を購入される方が多いと思いますが、法務局届出印には十分ご注意ください。

印鑑届書に押印して届出ることで、どれでも届出印になり得ますから。

また、印鑑証明書はコピーして保管しておくようにすると便利です。

 

 印鑑の種類

 

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