[ テーマ: 相続登記手続き ]
2015年9月10日10:14:00
不動産の所有者がお亡くなりになられ、その相続人に名義を変更する、いわゆる相続登記を申請するには、いろいろな書類を集めなければなりません。
中でも、もっとも時間と手間がかかるのが、被相続人(死亡された人)の死亡から出生にまで遡る戸籍謄本です。
先日、相続登記のご依頼をいただいたお客さまから、被相続人の戸籍謄本について、東京都内で入手できるものはすべて集めた。
結婚して東京に出てくる前は◎◎県に本籍があったようで、それ以前のものはそちら(当事務所)で取り付けて欲しい、というご要望がありました。
通常は、相続人本人が市区町村役場等から入手するか、または委任状を使って代理人に代わりにとってもらうかすることが多いのですが、今回の私のように、登記手続きの依頼を受けた司法書士は、「職務上請求」という方法で取り付けることができます。
ということで、さっそく、被相続人の婚姻前の戸籍謄本をとることにしました。
戸籍謄本を読むと、東京から遠く離れた県から婚姻をきっかけに上京されたことがわかり、以前の本籍地の役所をインターネットを使って調べ、郵便で請求することにしました。(近ければ出向くこともありますが、通常は郵便で取り寄せます)
これから送られてくる戸籍謄本の内容によっては、さらに別の役所に請求しなければならなくなることもあるわけで…それは届いたものを見なければわかりません。
ときどき、お客さまから(、戸籍謄本をご自身で集めるにあたり)、戸籍を郵便で請求する場合、その発行手数料の支払い方法についてご質問を受けることがあります。
戸籍の発行手数料の支払い(戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍750円)は、郵便局で「定額小為替」を購入してそれを請求書と一緒に役所に送る方法をとります。
定額小為替は、1枚購入するたびに100円の手数料がかかりますので、戸籍用に450円、750円のものがあり、それを購入すると便利です。
なお、今回は、婚姻から出生までの戸籍謄本が必要、ということですから、1通とは限りませんので、多めに入れておきます(余計な定額小為替は返送され、次回に使えますし、有効期限の6か月以内に使わないのであれば、郵便局で現金に換えることもできます)。
ちなみに、当事務所では、被相続人の戸籍謄本の取得代行も承っておりますが、役所の手数料の実費のほかに、役所1か所につき、1,080円の司法書士報酬をいただきます。
相続登記手続き、承ります。
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