[ テーマ: 相続登記手続き ]
2015年9月16日16:03:00
不動産登記の所有者がお亡くなりになり、相続を原因に所有者の名義を変更する、いわゆる相続登記を申請するには、申請書にいろいろな書類を添付しなければなりません。
被相続人(死亡した所有者)の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本、住所証明書、相続人の戸籍謄本、住所証明書、固定資産評価証明書、遺産分割協議書や印鑑証明書など…かなりの種類です。
その中で、よく勘違いされる書類があります。
それは、「相続人の戸籍謄本と住所証明書」です。
わりと多くの方が、(遺産分割協議によって)その不動産を相続する方の戸籍謄本しか用意されておらず、また、なぜか、相続する方以外の相続人の住所証明書を用意されているのです。
相続人の戸籍謄本は、遺産分割協議により、その不動産を相続しない人も含めて、相続人全員のものが必要です。
遺産分割協議は相続人全員でしなければなりませんが、その協議に相続人全員が参加されているか、つまり、誰が相続人かを明らかにするために、相続人全員の戸籍謄本が必要になるのです。
なお、相続人が誰か特定できればよいので、戸籍謄本(全部の証明)でなく、戸籍抄本(一部の証明)でもけっこうです。
一方、相続人の住民票は、その不動産を相続する相続人のものだけを用意すればけっこうです。
相続人が誰なのかは戸籍謄本でわかりますが、その戸籍謄本には住所の記載がなく、不動産の登記簿には所有者の住所まで登記されるので、その住所を明らかにする目的で住所証明書が必要になるのです。
だから、その不動産の名義にならない相続人の住所証明書は必要ないのです。
死亡されてから何年も経過しており、これから相続登記をする場合、(相続登記の必要書類について、こちらで作成したリスト(PDF)をもとにご説明させていただくのですが、)昔、とった証明書が残っていることがあります。
被相続人が死亡された直後に、銀行の手続きか何かで必要になったので取得した証明書が残っているが、発行からすでに6年近く経過しているなどのようなケースです。
その場合には、登記を申請するにあたり、それと同じものを改めて取り寄せる必要はありません。
というのも、相続登記で使用する証明書には、有効期限というものがないからで、その当時の書類はそのまま今でも使用することができるのです(なお、固定資産の評価証明書は、申請時点の最新のものが必要になります)。
期限があるといえば、登録免許税を計算する根拠になる「固定資産評価証明書」、これは死亡時のものではなく相続登記を申請する日時点の最新のものが必要になります。
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