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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【商号変更】商号変えても印はそのまま可

[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]

2015年9月19日17:44:00

商号変更の手続き

今日は、株式会社の商号変更手続きに関わる印鑑とスピードについて書いてみようと思います。 

ちなみに、商号変更というのは、簡単にいうと、社名変更のことです。

社名変更について、司法書士ができる範囲は、定款変更に基づいて、登記されている商号(会社名)を新しい社名に変更するところまで。

具体的には、株主総会を開催して、定款の第1条あたりに規定されている商号に関する規定を変更する決議をし、その議事録を使って登記を申請するところまでです。

会社名を変更することで生まれる手続き全体(銀行に届出たり、顧客に通知したり、封筒変えたり、看板変えたり、ホームページ変えたり…)から見れば、司法書士の仕事は氷山の一角ではあるものの、商号変更登記後の新社名の登記簿謄本がないと始まらないことが多いので、急かされることがとても多いような印象を受けます。

 

商号を変更すると、会社の印鑑も変えなければならないのか

商号を変更すると、これまで使っていた会社の印鑑も合わせて変更しなければならないのではないか、という質問を時々受けることがあります。

通常は、何の疑問ももたず、社名を変更するのと同時に、自動的に印鑑も変える会社が圧倒的多数なのですが、「早く変更後の登記簿謄本が欲しい」といわれたお客さまに対して、次のようなアドバイスをすることで、このような疑問が生まれてくるようです。

 

で、そのアドバイスというのは、

「商号変更登記を急いでいる場合には、会社の印鑑を変えないままで申請する」

実は、会社の印鑑は、大きさこそ法律で規定されていますが、中に彫られている文字には決まりがないのです。

ですから、印鑑を変更せずに、旧社名の印鑑のままで使用し続けることもできます。

 

ちなみに、印鑑の変更を伴う商号変更登記の場合には、通常の申請のほかに、「新しい印鑑」と「代表取締役の個人の印鑑証明書」を用意し、「改印届書」を作成するという作業が加わります。

中でも、新しい印鑑の注文、印鑑証明書の取り付けに思いのほか、時間がかかります。

印鑑を変えなければ、この手間を省くことができるので、スピードアップを実現することができるのです。

 

商号変更登記、早く、早く!

そうはいっても、どうしても社名と印鑑が異なる点が気になってしかたがないという方には、スピードを落とさずにできる別の方法もあります。

その方法については、ご依頼をいただいたお客さまにアドバイスさせていただきます。

 

 

 

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