[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年9月25日12:21:00
ある税の専門家(税理士さん)から、顧客が死亡したので、不動産の相続登記について相談をしたいというご連絡をいただきました。
税理士さんは相続税の専門家ですが、同じ相続分野でも、不動産の相続登記手続きについては専門ではないため、紹介をいただいて司法書士が関わることになります。
甲会社の役員で、かつ、個人で不動産を所有されているAさんが亡くなられ、甲会社の代表の(Aさんの子である)Bさんが相続人となるようなケースなのですが…
通常は、AさんからBさんへ不動産の名義を変更する(相続による所有権移転)をすることになります(Bさん以外にも相続人が複数いる場合には、相続人全員による遺産分割協議などを経て手続きします)。
税理士さんからのご相談は、ちょっと違っていました。
不動産の名義を最終的に甲会社にしたいという前提で、
AさんからBさんへの相続登記を省略して、Aさんからいきなり甲会社名義に変更できないか?
というご相談でした。
そうすることによって、相続登記にかかる登録免許税やその他の登記費用、手間を節約できると考えられたようです。
ところで、Aさんから甲会社名義に変更する場合には、「登記原因」、つまり売買や贈与などの「理由」が必要になります。
当然、死後、亡くなった方は売ることも贈与することもできません。
会社名義にする「原因」がないのです。
甲会社名義にするには、前提として、相続を原因にBさんに名義を移し、その後、Bさんから甲会社に贈与や売買などの原因で名義を移すほかありません。
ちなみに、もし、Aさんが甲会社に売買した後に亡くなられたというのであれば、話は別です。
逆に、相続財産の中にその不動産は含まれておりませんから、Bさん名義にすることができなくなります。
売買、相続の発生した順序で手続きが大きく変わってきます。
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