[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2015年9月29日09:17:00
株式会社を設立する際、発起人は、定款を作成して公証役場で公証人の認証を受けます。
設立時の認証を受けた定款は、その後において変更された定款と区別するために「原始定款」と呼んでいます。
会社設立後、状況に応じて、会社名を変えたり(商号変更)、本店を移転したり、事業内容を変えたり(目的変更)して、どんどん定款に変更を加えていくことになります。
「登記事項」について変更が生じた場合には、その変更登記を申請するとして、手元の定款はどうするか―
会社の定款の変更箇所を株主総会で決議したとおりに書き換えることになります(上書き保存するだけです)。
定款変更手続きのご依頼をいただいた方の多くが、定款を変更したあと、公証役場に行って公証人の認証を受けなければならないのか、ということを心配されていますが、設立後に定款の変更をしても、公証人の再認証の手続きは不要です。
修正を加えて保存するだけでOKです。
ところで、よくこんな相談も受けます。
会社を設立した当時、手続きを代行した司法書士から電子定款が入っているフロッピーディスクを手渡され…
今のパソコンがフロッピーに対応しておらず、開くことができないのですが、どうすればいいでしょうか。
フロッピーの中身は、電子定款(PDF)の原本で重要なものですから、外付けのフロッピーディスクドライブなどを利用して中のデータを移さなければなりません。
外付けのフロッピーディスクドライブは、安いものですと数百円から手に入りますから、購入を検討されてはいかがでしょうか。
定款変更をする、しない別にして、現在、フロッピーディスクに保存されたままだという場合には、早めに他に移し変えておくことをおすすめします。
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