プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

登記申請時の登録免許税の節税

[ テーマ: 商業登記 ]

2021年7月19日16:58:30

更新 2021年7月19日
作成 2008年5月27日

登記を申請する際には、不動産登記、商業登記を問わず、申請内容に応じて登録免許税を納めることになっています。

たとえば

会社名を変更する場合(商号変更)には 3万円

事業内容の範囲を変える場合(目的変更)も 3万円

のように、登録免許税法によって定められています。

 

今日、いただいたご相談の中に次のようなものがありました。

会社名の変更、事業内容の変更の登記の申請をしたいのですが、(解説書には、それぞれ別個に説明されていることもあって、)登記事項1件ごとに登記申請書をつくって2通同時に出せばいいのか?

というご相談です。

 

たしかに解説書の性質上、登記事項ごとに解説せざるを得ないので、それをご覧になった方がそのようにお考えになるのも無理はありません。

でも、2通の申請書で申請すると3万円損することになります。

損をするという表現は語弊があるかもしれません。

3万円でできるのに、6万円納めなければならないという点でここでは、あえて損をすると書きます 。

この場合、登記のプロである司法書士は、一括申請という方法をとります。

2通の申請書を一度に出すのではなく、1通の申請書に2件の登記事項を記載して出す方法です。

申請人が同一で、管轄登記所が同一である限り、数個の登記を1枚の申請書で申請することができるとされており、その方法を一括申請と呼んでいます。

 

この一括申請のメリットは、申請書を作るのが1通で済むということと、登録免許税が節税できるということです。

会社名の変更(商号変更)と事業内容の範囲を変更(目的変更)する場合に、その登記を別個に申請すると登録免許税は6万円になります。

各別に申請書をつくって同時に出しても同じことです(これを同時申請と呼び、一括申請とは区別されます)。

これに対して、一括申請にすると3万円で済みます。

ただし、登録免許税法上で同じ区分とされているものに限ります。

本店移転登記と商号変更登記は申請書を分けても一括申請にしても登録免許税の合計額は同額となります。

 

このような取り扱いは司法書士にとっては当然なのですが(もし、それぞれ登録免許税を請求されていたら確認した方がいいと思います)、一般の方がご自身で登記を申請する場合には別個に申請している方がいらっしゃるのではないでしょうか?

3月決算の会社は、そろそろ株主総会を開催する時期でしょうから、ぜひ覚えておいてください。

 

 

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 

 

無料診断

無料で取締役など役員の任期を診断します