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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】複数いる代表取締役のうち1名が辞任する登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2021年2月9日10:52:00

更新 2021年2月9日
作成 2019年4月27日

2名の代表取締役のうち、1名が辞任する

代表取締役が2名登記されている株式会社があり、そのうち、1名が辞任するので、代表取締役の変更登記を取り上げます。

  • 取締役は設置されていない
  • 定款には、「取締役の互選で代表取締役を選定する」と規定されている
  • 辞任するのは、「法務局に印鑑を届出ていない代表取締役」
  • 代表取締役の地位のみを辞任し、取締役としては会社に残る

というケースです。

ちなみに、代表取締役の選定方法が、「取締役の互選」ではなく、「株主総会の決議」の場合には、この記事は役に立ちませんのでご注意ください。

 代表取締役を2名以上おく場合とは

 

代表取締役の辞任届の印鑑

辞任届には、○月○日に、代表取締役のみを辞任する旨、また、住所、氏名を記載したうえで、押印が必要となります。

その際、辞任届に押す印鑑ですが、平成27年の改正で、登記申請書に添付される辞任届は、次のいずれかに該当するものでなければならないこととなりました。

① 辞任した代表取締役等(登記所(法務局)に印鑑を届出た方)の個人の実印による押印及びその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)の添付がある。

または、

② 辞任した代表取締役等の登記所届出印(法人代表印)による押印がある。

法務局に印鑑を届け出ている(登録している)代表取締役が辞任する場合には、辞任届に登録されている法人印を押すか、個人の印鑑証明書を添付して個人の実印を押すことになりますが、残りの代表取締役の中に法務局に印鑑を登録している者が1人もいない場合には、印鑑を登録する代表取締役を1名決め、同時に届け出る必要があります。

 

登記所(法務局)に印鑑を提出していない代表取締役の辞任届の印鑑は?

一般に、代表取締役は印鑑を登記所に提出する(法人印を登録する)のですが、複数いる場合には、印鑑を提出するのは、そのうちの一部でよいとされています。

今回のケースは、印鑑を提出していない代表取締役の辞任ですから、平成27年の改正の影響を受けず、個人の実印でも登記所届出印による印鑑でもない、認印でも認められることになります。

ただ、認印でも問題はありませんが、後日のトラブルを避けるため、個人の実印を押して印鑑証明書も提出いただくことをおすすめします。

なお、登記申請時には、辞任届と印鑑証明書の原本を添付しますが、登記完了時には、(原本還付手続きをすれば、)原本の返却を受けることができます。

 

当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用

(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、

(1)登録免許税 1万円(資本金1億円を超える場合には3万円)

(2)司法書士報酬 1万円(税別)

(3)謄本代・送料などの実費
 実費の内訳についてはこちらをご参照ください

 

当事務所にご依頼いただく際に用意して欲しいもの

  • 御社の定款…代表取締役の選定方法を確認する必要があります
  • 最新の登記簿謄本…お手元になければこちらで取得します
  • いつ、誰が辞任するか、辞任する代表取締役の住所は登記されている住所と同じかどうか、取締役として残るか残らないか…等の情報

 

 

役員変更登記は、登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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