[ テーマ: 役員変更手続き ]
2016年5月27日10:44:18
取締役が、A、B、Cと3人いて、Aが代表取締役の株式会社(ただし取締役会は設置されていない)で、Aが辞任するのでその登記をしてほしいという依頼をいただきました。
この場合、(1)Aは取締役を辞任するのか、(2)代表取締役のみを辞任するのか、(3)取締役も代表取締役も辞任するのか、を正確に聞き取らなければなりません。
(1)取締役を辞任する場合
取締役を辞任すると、自動的に代表取締役は「退任」となりますので、取締役としては「辞任」の登記を、代表取締役としては「退任」の登記を申請します。
(2)代表取締役のみを辞任する場合
代表取締役のみ「辞任」の登記を申請します。
なお、この場合、会社が規定している代表取締役の選定方法によっては、代表取締役の辞任にあたり、株主総会を開催しなければならない場合もありますので注意が必要です。
なお、代表取締役のみを辞任した場合には、取締役の登記はそのまま残ります。
(3)取締役も代表取締役も辞任する場合
取締役も代表取締役も同時に辞任する場合には、ケース(1)と異なり、どちらも「辞任」の登記を申請することになります。
辞任届にどのように書くかで変わってきます。
なお、代表取締役Aがいなくなった場合には、後任者をどうするのか決める必要がありますので念のため。
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