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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】取締役の任期は2年というが正確には…

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年3月11日12:23:00

更新 2021年1月31日

取締役の任期が満了する時期は

取締役の任期は原則2年(定款で最長で10年と決めることができる)と理解されている方は多いようですが…それは正確ではありません。

定款の規定をよく見てください。

定款の、役員に関する事項を規定している中で、「取締役の任期」などというタイトルで規定されている箇所を確認していただくとわかりますが、「就任してからちょうど2年間で任期が満了する」という意味合いでは規定されていません。

 

正確には、

 

選任後2年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時

 

に任期が満了すると規定されていませんか。

 

つまり、2年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会がいつ開かれたかによって任期の満了日が変わるということです。

任期が2年の場合、最初の任期については、定時株主総会の開催日によって、1年ちょっとで任期が満了する場合もありますし、場合によっては2年間を超えることもあるのです。

 

定時株主総会の開催時期は

ちなみに、会社法には、定時株主総会の開催時期について、「定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」と規定されており、

多くの会社の定款には、「定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集する」と規定されています。

具体的には、3月末決算の会社では、定時株主総会の開催は、4月から6月の間に開催することになります。

 

もし、定時株主総会を開催していなかったら?

もし、定款にそのような規定がある株式会社が、事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催しなかった場合はどうなるでしょうか。

その場合には、本来であれば定時株主総会の終結の時に任期満了となるはずだった取締役は、事業年度終了後3か月の期間の経過により任期満了とするというのが登記実務の取扱いになっています。

なお、そのようなケースでは、「重任」とはならず、3か月経過する時点で「退任」、その後に臨時株主総会等で選任された時点で「就任」と登記されます。

具体的には、3月末決算の会社の場合、6月末までに開催しなければならないため、6月30日に任期が満了することになります。

 重任とは

 

なお、この手続きは、任期満了後に同一人物が引き続き取締役など役員に就くときも変更登記が必要です。

 

 

 任期を短縮することもできます

 役員変更登記手続き・費用について

 

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