[ テーマ: 登記全般 ]
2016年12月26日12:58:00
不動産(建物)についている抵当権の抹消登記のご依頼をいただきました。
今回は、一般的な抵当権の抹消登記と少し違います。
同一の抵当権者(金融機関)が不動産に2個の抵当権を設定していて、先日(同じ日に)、両方ともに完済したので、2個とも抹消したいというご依頼でした。
同一抵当権者の1個の抵当権を抹消するだけというのが多い中、2個というのが少し違うのです。
一般的には、抵当権の抹消の登記を申請する際に納める登録免許税は、土地または建物1個につき1,000円です。
たとえば、建物に抵当権が1つ設定され、それを抹消する場合の登録免許税は、1,000円ということになります。
この考えでいくと、建物に抵当権が2つ設定され、それを抹消する場合の登録免許税は、それぞれ1,000円ずつで、合計2,000円となりそうですが…
登記実務では、
「同一の不動産を目的として、同一人を抵当権者とする数個の抵当権の設定登記がなされている場合、同一の登記原因によりその抹消登記を申請するときは、1つの申請情報で申請することができる。(質疑登記研究401)」
「(この抹消登記の)登録免許税は金1,000円である。(昭42.7.22-2121)」
という取扱いになっているため、
今回ご依頼いただいたケースのように、1個の建物(不動産)に、同一人の金融機関(抵当権者)が2個の抵当権を設定している場合で、同日に弁済しているため、登記原因が同一なので、1枚の申請書で申請する場合には、登録免許税は、1,000円となります。
もし、抵当権ごとに申請書を分けて作成して、2件の抹消登記を申請した場合には、それそれ登録免許税は1,000円かかりますので、合計2,000円となってしまいますのでご注意ください。
なお、弁済日が異なるなど、登記原因が異なれば、1枚の申請書で申請できませんので、その場合には、2,000円となります。
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