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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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2017年4月1日は会社設立できません

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2017年1月26日16:35:00

4月から新年度スタートということで、それに合わせて、毎年、4月1日に会社を設立して事業を開始したいと考えている方が多いようです。

 

ですが、今年、2017年は4月1日に会社を設立することはできません

なぜなら…

2017年4月1日に会社を設立することができない理由

4月1日が土曜日だからです。

 

なぜ、土曜日だと会社を設立することができないのか…

それは、会社の設立日は、管轄法務局に会社設立登記の申請をした日だからです。

申請を受ける側の法務局が土曜日(日曜祭日も)業務を行っていない以上、その申請ができないため、会社設立も不可能だということです。

そのため、4月1日近辺で設立ということであれば、金曜日の3月31日(赤口)または、月曜日の4月3日(先負)に申請して設立することになります。

 

ただし、ご注意いただきたい点が1つ…

4月から即、事業を開始したいとお考えであれば、4月に登記を申請したのでは間に合いません。

なぜなら、登記を申請して法務局の手続きが完了するまでも1週間程度かかるからです。

登記手続きが完了しないと、会社の存在を証明する登記簿謄本(全部事項証明書)や会社の印鑑証明書の交付が受けられないため、設立したとはいうものの、約1週間は、会社の存在を証明することができない上、会社の銀行口座もつくれない状態が続きます。

せっかく会社を設立しても、実質、手続きが完了するまでは開店休業状態となってしまうのは避けたいところです(銀行口座もその場で開設できるとは限りません)。

 法人口座の開設について

 

ということで、もし、4月1日から事業を開始したいということでしたら、3月中にすべて準備できるように、早めに設立手続きをされることをおすすめします。

 

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