[ テーマ: 相続登記手続き ]
2017年2月8日11:35:00
不動産の相続登記のご依頼をいただき、一部不足している証明書の取得も代行して欲しいということで豊島区役所へ行ってきました。
久しぶりの豊島区役所…と思いつつ、池袋駅に着いて、念のため駅前の地図で調べたら、昔の場所には無く、東池袋へ移転していました。
最近、渋谷区役所や世田谷法務局など移転する役所少なくないため、事前の確認は必要だと痛感しました。
案内の矢印に沿って進んでいくと…
え、これが区役所?? なんか九龍城のような外観に驚かされます。
中は、こんな感じで、中野坂上駅の上にあるビルに似ています。
さらに、戸籍謄本などの交付を受けるフロアには「ふくろう」が展示されているし、見るもの全てが珍しすぎて…ここに来た目的を忘れそう…になることはなく、
この日は、被相続人の「戸籍謄本」と住所を証明するための「戸籍の附票」を請求しました。
ところで、相続人(被相続人も)の住所証明書は、「住民票」か「戸籍の附票」のいずれかを用意すればいいのですが、住所地と本籍地が異なる場合には請求先が違うので注意が必要です。
住民票は住所地を管轄する役所、戸籍の附票は本籍地を管轄する役所でしか入手できないのです。
たとえば、住所は中野区で本籍地は豊島区の場合には、住民票は中野区役所で、戸籍の附票は豊島区役所へ請求しなければならないことになります。
今回、本籍地と住所地が異なっていたので、本籍地で戸籍謄本、戸籍の附票の両方をとることにしました。
本籍地で戸籍謄本、住所地で住民票と分けてとるのは時間のムダですからね。
相続登記手続きをご依頼いただいた方には、戸籍謄本、住民票、戸籍の附票、固定資産評価証明書の取得代行も承ります。
相続登記に必要な書類、登記費用(お見積り)につきましては・・・
電話によるご相談は、03-5876-8291 または、
司法書士西尾直通電話 090-3956-5816(ソフトバンク)
│この記事のURL|