[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2017年2月24日11:45:00
2月22日は、2,2,2で、ネコの鳴き声「にゃん、にゃん、にゃん」の語呂合わせで「ネコの日」なのだそうです(1987年に制定)。
そして、次の日の、2月23日は、2(ふ),2(じ),3(さん)で、「富士山の日」。
単なる語呂合わせではなく、この日を富士山の日とすることは、静岡県富士山の日条例、山梨県富士山の日条例で制定されています。
なんてことをたまたま知って、昨年の富士山の日にSNSに投稿していたのですが、
まさか、1年たって、これらの日を会社の設立日に指定され、仕事に直結するとは思いませんでした(もちろん、この投稿がきっかけになったわけではありませんが)。
昨日、この日指定の登記の申請が無事に終わり、その報告をして、かなりの重圧から開放されました。
おかげで、その日の夜の交流会のお酒の美味しいことといったら…
ちなみに来週以降も…
2月28日は「ニワトリの日」(ただし、毎月)、3月8日は「みつばちの日」…いろいろあるようです。
どの記念日も、基本的には会社設立の日にすることができますが、例外がひとつ。
その日が土日祝日の場合には法務局がお休みのため、登記が申請できず、登記の申請日が会社設立日となる関係で、その日を会社設立日にすることができませんのでご注意を。
(関連)
各種記念日、大安吉日、一粒万倍日など、設立日を自由に設定して会社を設立することができます(ただし、その日が土日祝日の場合を除きます)。
電話によるご相談は、 03-5876-8291 または、
司法書士西尾直通電話 090-3956-5816 (ソフトバンク)
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