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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】ネコの日、富士山の日など記念日に会社を設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2017年2月24日11:45:00

2月22日は、2,2,2で、ネコの鳴き声「にゃん、にゃん、にゃん」の語呂合わせで「ネコの日」なのだそうです(1987年に制定)。

 

ネコの日に会社設立
ネコvsホットドッグ(芦ノ湖にて)

 

 

そして、次の日の、2月23日は、2(ふ),2(じ),3(さん)で、「富士山の日」

単なる語呂合わせではなく、この日を富士山の日とすることは、静岡県富士山の日条例、山梨県富士山の日条例で制定されています。

 

富士山の日に会社設立
2017年2月12日の富士山(ツーリング中に撮影)

 

 

なんてことをたまたま知って、昨年の富士山の日にSNSに投稿していたのですが、

 

ネコの日、富士山の日

 

まさか、1年たって、これらの日を会社の設立日に指定され、仕事に直結するとは思いませんでした(もちろん、この投稿がきっかけになったわけではありませんが)。

昨日、この日指定の登記の申請が無事に終わり、その報告をして、かなりの重圧から開放されました。

おかげで、その日の夜の交流会のお酒の美味しいことといったら…

 

 

ちなみに来週以降も…

2月28日は「ニワトリの日」(ただし、毎月)、3月8日は「みつばちの日」…いろいろあるようです。

 

ミツバチの日に会社設立

 

どの記念日も、基本的には会社設立の日にすることができますが、例外がひとつ。

その日が土日祝日の場合には法務局がお休みのため、登記が申請できず、登記の申請日が会社設立日となる関係で、その日を会社設立日にすることができませんのでご注意を。

 

(関連)

 ネコの日、忍者の日、ゾロ目の日に会社を設立

 

 

 

各種記念日、大安吉日、一粒万倍日など、設立日を自由に設定して会社を設立することができます(ただし、その日が土日祝日の場合を除きます)。

矢印33 電話によるご相談は、 03-5876-8291 または、

   司法書士西尾直通電話 090-3956-5816 (ソフトバンク)

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